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相続税の税務調査 〜5件に1件の確率で調査されます〜 /歯科医院における税務調査 ほか 【医療情報誌「CLIENT」2018年3月号のご紹介】

2018.3.1

『確定申告のお知らせ』の発送予定について掲載しています。また、本年1月に開催した「クリニックの為の医院経営セミナー『集患増収』」の要約も載せています。CLIENT2018年3月号の中から、以下では税務調査についてご紹介します。

相続税の税務調査 〜5件に1件の確率で調査されます〜

相続税は、かなり高い確率で税務調査が入ることをご存じでしょうか?相続税の申告を終えて、ホッと一息ついたところに税務調査はやってくるのです。今回は、最新のデータを元に傾向についてお伝えします。

最新のデータからみる税務調査

国税庁が好評している最新の資料によると、平成26年に発生した相続(提出された相続税の申告書は56,239件)を中心に調査が実施され、その結果、相続の申告をされた方のうちおよそ5件に1件の割合で調査が入っていることが分かります。

平成27事務年度(平成25年分相続申告) 平成28事務年度(平成26年分相続申告)
実地調査件数 11,935件 12,116件
申告漏れ等の非違件数 9,761件 9,930件
1件当たり申告漏れ課税価格 2,517件 2,720件
1件当たり追徴税額 489万円 591万円

平成28事務年度では、実施調査のうち82%の方が何らかの指摘を受け、600万円程の追徴課税を課せられたようです。進行漏れによる相続財産の内訳は現金・預貯金等が最も多く、有価証券、土地と続きます。

ここでは最も指摘の多い現金・預貯金等について考えてみたいと思います。

現金・預貯金のポイント

税務署は被相続人や相続人の銀行口座当の入出金、伝票の筆跡等を調査します。現金・預貯金等の指摘事項については、生前贈与の有無がよく論点になります。下記は、生前贈与の有無を判断するポイントとなります。

  • 1つめの項目
  • 2つめの項目
  • 3つめの項目

贈与税申告や贈与契約書の有無

財産をもらった人が通帳や印鑑の管理をしているかどうかの状況

贈与が形だけのものだったと判定されると名義預金として指摘され、相続財産の計上漏れとなった場合に、追徴課税されてしまいます。

相続対策のために行った贈与が無駄にならないよう、正しいアドバイスを受けていただきたいので、お気軽に幣法人にご相談ください。

歯科医院における税務調査

歯科医院における税務調査について、指摘の多い「専従者給与」「車両費」についてお伝えします。

個人歯科医院の専従者給与の妥当性

専従者給与とは親族への給与のことです。青色申告の場合は、この専従者への給与が経費にできますが、白色申告の場合には専従者への給与は経費にできません(白色申告の場合、確定申告書に控除額の記入欄があり、事業所得に応じて、一定額まで控除の対象になります)。

青色事業専従者と認められる条件

青色事業専従者と認められるには、下記の全てを満たしている必要があります。

  • 青色申告者と生計を一緒にしている配偶者、もしくは親族
  • その年の12月31日時点んで年齢が15歳以上であること
  • 青色申告者の営む事業にもっぱら従事していること

専従者給与の妥当性

専従者給与が、医院で働く他の歯科助手や歯科衛生士と比較して、著しく高額な場合には、勤務状況とあわせて、税務調査において指摘される可能性が高くなります。注意しましょう。以下は専従者給与のポイントです。

  • 勤務状況はどうか?
  • 支払いはされているのか?
  • 相場と比較して、妥当な給与となっているか?

車両費について

事業用に自動車を購入する方も多いでしょう。自動車は車両本体のみならず、購入時に税金・保険・各種手続き費用等の経費がかかり、維持管理するうえでもガソリン代や駐車場代などの支出が発生します。あた、車両本体は「固定資産」となりますので、減価償却の対象となります。

車両費の家事按分の妥当性

個人歯科医院の方は、事業用以外に自家用車両として使用することがあると思われます。その際は、家事按分の必要があります。「平日は仕事、土日はプライベート」といった割合で按分してもよいでしょう。税務署から質問されたときに「按分比率の根拠」をきちんとした説明ができるようにしましょう。

  • 通勤手当を支給していないか?
  • 医院の側に駐車場があるのか?
  • プライベートとわけているか?根拠をもって按分しているか?


詳しくはPDFをご覧ください。

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