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確定申告不要のふるさと納税の特例制度について ほか 【医療情報誌「CLIENT」2017年11月号のご紹介】

2017.11.1

年末調整の準備にあたり、よく従業員の皆様からいただくお問合わせや「iDeCo(イデコ)」への対応について、また、「贈与税のかからない贈与」「医科で知るべき税務調査のポイント」などを掲載しています。皆様にご一読いただきたい内容ですので、ぜひご覧ください。

以下では、ふるさと納税において確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」についてご紹介します。

確定申告不要のふるさと納税特例「ワンストップ特例制度」

ふるさと納税を利用するには、原則として確定申告をする必要があります。しかし、寄付先である地方団体に領収書当、一定の書類を提出することで、確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することもできます。

個人開業している先生は、確定申告が必要ですので、特例制度を使うことはできませんが、専従者給与の支給を受けているご家族は特例制度を使うことができます。

総務省が公表した「平成29年度ふるさと納税に関する現況調査について」によると、平成28年度の受入額は2,844億円、受入件数は1,271万件という結果になっています。この特例制度を利用した件数は、平成28年度では257万件と、5分の1を占めているという結果がでています。

特例制度が利用できるケース

  • もともと確定申告する必要がない給与所得だけの方。(年末調整だけで住む方)
  • 1年間の寄付先が5団体以内の方。
    ※1つの団体に複数回寄附をしても1カウントとなります。
  • 申込みの度に各地方団体へ申請書、マイナンバー、個人番号確認の書類、本人確認の書類を郵送された方。
    ※2017年分の申請用紙の郵送は、2018年1月10日必着です

特例制度が利用できないケース

  • 事業や2か所以上からの給与等による申告、医療費控除や住宅ローン控除等を適用するために確定申告をする方。
  • 1年間の寄付先が6団体以上に申請をした方。
  • 寄付した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市区町村でなくなったにも関わらず、変更の届出がされていない方。

特例制度が適用されない方が、ふるさと納税にかかる寄附金控除を受けるためには、確定申告する必要があります。特例制度を利用するつもりで地方団体に提出した領収書当がある場合、領収書は返却されませんので、再発行が必要になります。必ず担当までご相談ください。

※確定申告をすると、ワンストップ特例制度の申請は自動的に無効となりますので、確定申告をされる際は、特例制度の有無にかかわらず領収書等の添付が必要となります。



詳しくはPDFをご覧ください。

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