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会計税務副業しているスタッフの社会保険

2023.3.27

Question スタッフの副業を認めている場合、いずれかの勤務先で社会保険に加入していればよいのでしょ うか。また、社会保険の二重加入が必要なのであれば、どのような手続を行わなければならないの でしょうか。
Answer 副業をしていても、勤務条件が社会保険の適用要件を満たせば加入する必要があります。要件を満たしているのに、社会保険に加入していないことが発覚した場合、最大過去2年間に遡って、社会保険料を請求される可能性があります。パートなどの非正規スタッフでも、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が常勤スタッフの4分の3以上であれば、加入と判断されます。

医院・クリニックで行う社会保険の加入手続きについては、通常の加入手続きと変わらず、医院・クリニックが加入手続きを行います。
「ケース3」のように、2カ所の勤務先で加入となったら、一方を「主たる事業所」として選択し、「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を事実発生から10日以内に、日本年金機構にスタッフ本人が提出します。

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