新型コロナウイルスに関連してスタッフに休業を指示しなければいけないケースが出た場合、休業補償についてどんな点に気を付けるべきでしょうか。 |
休業期間中の賃金の支払の必要性の有無については、個別事案ごとに総合的に判断をする必要がありますが、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。 |
新型コロナウイルスのような不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払い義務はありませんが、不可抗力とされるには「通常使用者として行うべき最善の努力を尽くすこと」などの要件を満たす必要があるため、総合的な判断が必要です。(出典:厚生労働省「コロナウイルスに関するQ&A」)
また、就業規則等で定めている場合、例えば就業規則で「休業の場合に平均賃金の80%を支払うべきこと」としている場合には、その規程に従うことになります
定期的な就業規則の見直しを
就業規則が形骸化してしまい、実際の働き方に則さないものを採用し続ける場合には、この機会に見直しを検討されてはいかがでしょうか?コロナのような将来起こりうるリスクを回避しておくことも目的の一つですが、
- 正社員だけだったが、パートやアルバイトなど雇用形態が多様になった
- 時短や変形労働制を導入した
なども見直しを検討するポイントです。
万全な備えに役立つ「所得補償保険」
新型コロナウイルスの収束の目途が見えない状況では、「休業」というリスクに対し、経営者自身の生活を守る備えも必要ではないでしょうか。
コロナ禍の中で注目度が高まっているリスク対策として「所得補償保険」(就業不能保険)があります。病気やケガによる入院・自宅療養で仕事ができない期間に、お給料のように給付金がもらえる保険です。
仕事ができないために収入が減少することに加え、治療費の負担が発生します。医療保険では十分にカバーしきれない生活費に着目した保険です。
法人向けの所得補償保険では、スタッフに対する福利厚生として活用することもできます。スタッフとしては就業不能による給与現象のリスクが補償されますし、経営者としては保険料が損金として計上できる減税効果も期待できます。
保険・相続に関するお問い合わせは、日本クレアス財産サポートへ
リスク管理のポイントは「リスク対策」と「保険コスト」のバランスを適切にとることです。
日本クレアス財産サポートでは、経験豊富な専門のコンサルタントが、お客様とともに将来想定されるリスクの洗い出しを行い、最適なご提案を行います。お気軽にご連絡ください。
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