成年後見制度(法定後見制度)とはどのような制度ですか? |
成年後見制度は「法廷後見制度」と「任意後見制度」からなり、「法定後見制度」は、判断能力が衰えた後に利用する制度です。本人の精神上の障害の程度によって、後見・保佐・補助の3つに分けられており、与えられる権限がそれぞれ異なります。 |
■成年後見制度とは
成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」からなります。「任意後見制度」は本人の判断能力が衰える前から利用できる制度であり、「法定後見制度」は判断能力が衰えた後でないと利用できない制度です。
今回は「法定後見制度」について、お話します。
「法定後見制度」
法定後見制度は、本人の精神上の障害の程度によって3つに区分されます。
【後見】ほとんど判断能力を持っていない人を対象とした制度です。
例:日常の買い物も一人で出来ない状況の方が対象となります。
成年後見人は、申立人の申立により、家庭裁判所によって選任されます。本人の財産に関するすべての法律行為に関する代理権を有し、本人が行った法律行為に関して日常行為に関するものを除き、取消権を有します。
【保佐】判断能力が著しく不十分な人を対象とした制度です。
例:日常の買い物は出来るが、資産の売却や金銭の賃借等の法律行為を一人で行えない人が対象となります。
保佐人は、申立人の申立により、家庭裁判所によって選任されます。保佐人は特定の法律行為(民法第13条第1項で定められているものを含む)について代理権を有します。また、保佐人は本人が自ら行った重要な法律行為に関して取消権を有しています。
【補助】判断能力が不十分な人を対象とした制度です。
例:一定の法律行為を一人で行わせるには不安がある人が対象となります。
補助人は、申立人の申立により、家庭裁判所によって選任されます。補助人は当事者が申立た特定の法律行為(民法第13条第1項で定められているものに限定)について代理権または同意権及び取消権を有します。
◆民法第13条第1項の行為
1.貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること。
2.金銭を借り入れたり、保証人になること。
3.不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
4.民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
5.贈与すること、和解・仲裁合意をすること。
6.相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
7.贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
8.新築・改築・増築や大修繕をすること。
9.一定の期間を超える賃貸借契約をすること。
◆申立の流れ
①家庭裁判所へ申立をする。
本人・配偶者・4親等内の親族等・市区町村長等が本人の住所地の家庭裁判所へ申立をします。
②家庭裁判所が審判する。
家庭裁判所が、調査をし、審問し、本人の判断能力について鑑定し、後見開始の審判をします。
③即時抗告期間として2週間が設けられる。
④後見事務が開始される。
・後見人等による支援
・家庭裁判所による後見人等の監督
・後見人等へ本人の財産から、家庭裁判所が審判した額の報酬が支払われる。
【申立に必要な書類】
- 申立書
- 申立書付票
- 本人の戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、診断書 各1通
- 成年後見人候補者の住民票 各1通
- 他
【申立費用の目安】
- 収入印紙 800円
- 切手 3,000円~5,000円
- 登記費用として収入印紙 2,600円
- 本人の精神状態の鑑定費用 5万円程度(実施された場合のみ)