母が認知症気味なのですが、遺言書を作成することは出来ますか? |
遺言書を作っても作成時に判断能力がなかったとされた場合には、無効となるリスクがあります。判断能力を有していたことを証明できる一定の証拠を準備しておくことで、将来遺言が無効となるリスクを軽減することが出来ます。 |
民法において、「遺言」をする為には遺言能力が必要であるとされています。
(遺言能力)第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
遺言は必ず本人が行うことになっており、法定代理人や任意代理人が行うことは出来ません。その為、ご高齢の方が遺言を行った場合には、遺言をした時点で判断能力を有していたか、遺言をご自身の意思で行ったのかどうかについて問題になることが多くみられます。もっとも、ご高齢だからと言って、遺言能力がないとは簡単にいえませんし、認知症を発症されていてもその程度は様々であり、それだけでは一概に判断出来ません。
【遺言能力の判断基準】
- 遺言者の年齢
- 医師から認知症と診断されているか、またその診断症状が重症かどうか
- 要介護認定の段階
- 遺言の内容が遺言者の判断可能な内容か(複雑さ)
- 遺言の内容が動機として自然かどうか
認知症の疑いがある家族に、適切な形で遺言を行ってもらい執行をしたいと考えられる場合には、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
■公正証書遺言で作成する
遺言書には普通方式遺言(3種)と特別方式遺言(2種)の2通りの形式がありますが、その中で法律的に拘束力の強いものとして公正証書遺言があります。公正証書遺言とは、2人の証人が立ち会いの下、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言です。作成した遺言書は公証人役場で保管されます。
公証人のチェックが入る為、法律的な不備で遺言が無効となることがありません。また、原本が公証役場で保管されるので、紛失の心配がありません。
■判断能力を有していた証拠を準備しておく
公正証書遺言は確実性は比較的高いものですが、絶対に覆される心配がないかというと、残念ながらそんなことはありません。その為、遺言を作成した時点での判断能力について疑義が出た場合に備えて一定の証拠を残しておく必要があるでしょう。
- 遺言者の日々の様子等について記録した日記
- 遺言者の受け答えの様子や遺言者の会話の状況がわかるようなものを撮影した動画
- 主治医の所見や診断書、カルテの写し
このように、遺言者のその時点での状況が客観的にわかる資料を準備しておくことで、「判断能力がなかったのではないか?」という意見に反論できるようにしておくといいでしょう。
相続に係る事項については、弁護士や税理士等の専門家にご相談頂き、手続きを進めて頂くことをお勧めします。