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会計税務相続税対策として、父から毎年贈与を受けています。認知症を発症した場合、継続できますか?

2018.8.15

Question 相続税対策として、父から毎年贈与を受けています。
Answer 贈与を受けた際に意思能力がないと認められる場合には、贈与自体が否定される可能性があります。認知症等になり、意思能力に不安を抱えたまま生前贈与を続けるというのはリスクが高くお勧めできません。

年間110万円の基礎控除の枠内か、将来予定されている相続税の税率より低率の範囲内で、子どもなどの法定相続人に対して贈与をするという生前贈与は、容易に出来る相続税対策として、多くの人に利用されています。

しかし、贈与は「贈与者が受贈者に対し財産を贈与する、受贈者が贈与を受ける」という意思決定が重要である為、贈与をした際に意思能力がないと認められる場合には、贈与自体が否定される可能性があります。

贈与自体が否定された場合には、その部分の財産について、相続税及び加算税まで支払うことになる可能性があります。また、生前贈与を受けている相続人と受けていない相続人がいる場合には、親族間で大きなトラブルとなる可能性がありますので、意思能力に不安を抱えたまま生前贈与を続けるというのは、リスクが高く、お勧めできません。

生前贈与対策に不安を感じられている方は、弁護士や税理士等の専門家にご相談下さい。

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