社員旅行へ行きました。必要経費とするにあたり注意すべき点はありますか? |
社員旅行の費用を医院で負担した場合、下記条件を満たせば福利厚生費として必要経費とすることが可能です。条件を満たさない場合は、社員に対する給与とみなされる可能性がありますので注意が必要です。社員旅行にかかった費用を福利厚生費とする際には、旅行費用の明細書や領収書、パンフレット、集合写真、日程表などを証拠資料として残しておくようにしてください。 |
●福利厚生費として認められる要件
① 期間が4泊5日以内のものであること(海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること)
② 参加する従業員等の数は全体の人数の50%以上であること
③ 旅行費用のうち医院負担が社会通念上妥当な金額であること(おおむね1人あたり10万円以下が目安)
※ 参加しなかった従業員に旅行費用相当の現金等を支給した場合は、参加者及び不参加者全員が給与として課税される可能性がありますので注意が必要です。
[事例 1]
イ. 旅行期間3泊4日
ロ. 費用及び負担状況 旅行費用15万円(内使用者負担7万円)
ハ. 参加割合100%
… 旅行期間・参加割合・負担金額の要件のいずれも満たすと認められることから原則として非課税
[事例 2]
イ. 旅行期間5泊6日
ロ. 費用及び負担状況 旅行費用20万円(内使用者負担10万円)
ハ. 参加割合 50%
… 旅行期間が5泊6日以上のものについては、旅行期間の要件を満たさないことから課税