患者さんに渡す自費治療費108,000円の領収書に印紙を貼る必要はありますか? また、医薬部外品をまとめ買いされた54,000円の領収書には、印紙が必要ですか? |
商店などの場合は、売上代金が50,001円以上の場合、印紙を貼付し消印をする必要があります。 しかし、医院が発行する治療費、医薬部外品等の販売に関する領収書には印紙を貼る必要がありません。 |
【印紙税法】
(非課税文書)
第五条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一 別表第一の非課税物件の欄に掲げる文書
二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
三 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
【印紙税法基本通達 第17号文書】
(医師等の作成する受取書)
25 医師、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、獣医師等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。
(法人組織の病院等が作成する受取書)
27 営利法人組織の病院等又は営利法人の経営する病院等が作成する受取書は、営業に関しない受取書に該当しない。 なお、医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人が作成する受取書は、営業に関しない受取書に該当する。